たとえば、海外から特定の外国人を呼び寄せてITエンジニアとして働いてもらう場合、ITエンジニアという職種は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において従事することができる職種です。したがって、呼び寄せる雇用主が申請代理人となり、「技術・人文知識・国際業務」で就労ビザ申請を行...
技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法とは?5年の在留期間を得るには? 5年、3年、1年または3月 13 企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) ...