3年後の27年から技能実習に代わって始まる「育成就労」制度では、滞在期限の5年が3年とさらに短くなる。 高度人材にあたる「技術・人文知識・国際業務」や、特定技能1号の上位にあたる2号の在留資格であれば更新制で、帰国する必要もない。 だが、こうした資格を得るには、大学卒業資格や専門知...