○地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄) 第十章公の施設 (公の施設) 第二百四十四条普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施 設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項におい...