①第3号被保険者になられたときの届出 配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりま すので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)に提 出してください。※原則、配偶者が65歳未満の場合に限ります。 ②第3号被保険者でなく...