第4条この告示に基づき補助金を受けることができる者は、補助対象区域において自 己の居住の用に供する住宅又は集会施設に高既設の単独処理浄化槽又はくみ取便所か ら高度処理型合併処理浄化槽に転換する者とする。ただし、次の各号の一に該当する ...