)主たる事務所を有する司法書士法人 (2)従たる事務所のみを有する司法書士法人 第2節 入会及び退会の手続 (司法書士会員の入会手続及び入会) 第6条 本会に司法書士会員として入会しようとする者は,連合会の定める第1号様式に よる入会届を本会に提出しなければならない. 2前項の...