私は「ひとます」と読みます。🙂
名義預金はその口座の名義人の財産ではなく、口座内のお金の出資者の財産です。出資者が亡くなった場合に、名義預金が相続税の課税対象となることを知らず、相続財産として計上していないケースが多いため、税務署は厳しくチェックしています。