収入印紙は課税対象ですか? 収入印紙は、 消費税法上、非課税項目とされています。そのため、収入印紙を郵便局やコンビニエンスストアなどで購入した場合、原則として消費税は非課税となります。ただし、例外として金券ショップ...
この税金は「印紙税法」という法律によって課せられている税金で、切手のような形状の収入印紙を購入して領収書をはじめとする、課税文書に添付することで、納めることができます。 印紙税法第3条によると、印紙税の納税義務者は「課税文書の作成者」とあるため、契約書や領収書といった文書の...
受け取り金額が50,000円以下の場合は非課税ですが、50,000円以上の場合は、金額に応じ、領収書に収入印紙を貼る必要があります。この場合、不正防止のために、収入印紙と領収書をまたぐようにして押印(割印)また...