危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付から定められた期間内毎に、都道府県知事が行う「危険物の取扱作業の保安に関する講習」よく保安講習と呼ばれている講習を受けなければなりません。