参考:平成31年4月から、労働条件の明示が FAX・メール・SNS等でもできるようになります(厚生労働省) 契約書と労働条件通知書は兼用してもよい 労働者を雇用するときは、雇用契約書と労働契約書の2種類を作らなければならないのか?」と疑問...