健康診断結果措置指針公示第 6 号] Q6 雇い入れ時及び定期健康診断の結果については,個人の記録を5年間保存すればよい. A6 【 ○ 】 少なくとも5年間保存すればよいことになっています. また,記録を保存する場合は,健康診断個人票(様式第5号)を作成す...