労働安全衛生法で,事業者(会社)に健康診断の実施義務を課している以上,当然, 会社が負担すべきものであります. ただし,会社の行う健康診断の受診を本人が希望せず,個人的に選択した健診機関で 受診した場合まで,費用を負担する必要はありません. [関係法令 安衛法...