月からは2割)または3割」です。 差額ベッド代(室料差額)や、付き添い看護料 (基準看護の病院)、歯科の差額徴収分などは保険 適用とはなりません。 ●また、国保加入者のうち、老人保健法の適用を受 けていない人で、厚生年金や共済組合の老齢また ...