しかし、一部の消費税の性質に見合わないものや、社会政策上の配慮がされるものは課税対象にならず、非課税取引になります。非課税取引は仕入税額の控除ができません。 郵便切手や印紙、行政の手数料、社会保険医療、...
※1:従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3 ※2:従業員5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万...
※1:従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3 ※2:従業員5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000...