家事按分の計算は青色申告、白色申告で異なる? 家事按分により、事業部分と家事部分を切り分けて収支を確定させるわけですが、では、実際に確定申告を行う際に、青色申告と白色申告では按分方法に違いがあるのでしょうか。
個人事業主は確定申告にあたって「白色申告」と「青色申告」の二つの方法から選べます。白色申告は手続きが簡単で、特別な帳簿の作成は求められませんが、節税メリットが少ないです。一方、青色申告は詳細な帳簿が必要です...
白色申告とは、青色申告をしない事業者が行う確定申告です。以下のメリットがあります。事前の手続きが不要 単式簿記で帳簿付けが簡単 自宅で事業を行っている場合、業務・仕事で利用する部分の割合がおおむね50%超の家事関連費を経費に計上できる...
資本金が1億円以下で従業員が500人以下の青色申告をしている個人事業主の場合、固定資産の取得価格が30万円未満で年度内での合計額が300万円未満のときは、「少額減価償却資産の特例」を適用することによって、その年度にまと...
確定申告をする際に青色申告を選択している個人事業主は3年間赤字を繰り越すことができます。たとえば初年度に多額の赤字を負い、2年目、3年目も相殺して赤字が続くようなケースでは所得が0円となるため、そ...