回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。 問6 「特別徴収」の手順はどうなりますか? 答6 個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員等(納税義務 者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに 「特別徴収税額の通知書」が送付されます。