屋等(増改築等をした家に ついては、その増改築等をした部分に限ります。)を平成16年1月 1日までの間にその人居 住の用に供した場合において、その人が一定の住宅借入金等を有するときは、その居住の用に 供した日の属する年以後6年間(平成11年1月1日から平成1 年6月 0日までの間に...