令和5年度税制改正において、スピンオフを行う法人に持分の一部を残すパーシャルスピンオフについても、一定の適格要件を充足するものについては、税務上の適格組織再編成とする特例措置が創設されました。本稿では、当該特例措置の概要について、主要な項目に絞って解説し