(1)本研修の対象者 本研修は,令和6年4月に施行される「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に新た に位置づけられた女性相談支援員を対象としたものであり,処遇改善加算の要件となるものである. 女性相談支援員の役職や求められる役割に即した研修を受講できるよう,図表1の通り,...