文字通り、お互いの過失及び不注意の度合いを割合で表したものが過失割合です。 例えば、2:8(被害者の過失が20%で加害者の過失が80%の交通事故)の場合に、双方の修理代があわせて100万円かかったとします。この場合被害者が20万円、加害者が80万円を賠償することになります。
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