マンションの共用部分に欠陥があるのに、中古で購入した所有者は損害賠償請求できない――。横浜市のマンション住民らが起こした訴訟で、過去の判例を理由にこんな事態が起きている。かねて同様の問題を指摘してきた日本弁護士連合会は法改正を求め、国の諮問機関も見直しの議論を加速させている。
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マンション共用部分に欠陥 中古購入者は損害賠償を請求できない? 写真・図版 1 / 2 前の写真 次の写真 「安全性が確認できず、改善が必要」と横浜市から指摘を受けたマンション敷地内の擁壁=2023年6月22日、横浜市、山本孝興撮影 この写真の記事を見る ...