任期は5年で、1回に限り再任が可能である。 お、同法附則第4項の規定により初回の任期のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされた[注釈 2]。 長不在(外遊、短期間の疾病など)の場合に備えて、委員のうちの1人があらかじめ委員長代理として互選されており、...