児童でないことの確認の方法(第5条) ・出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、 (1)運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該...