庁長官官房に課長級として国家公安委員会会務官が置かれている(警察庁組織令第7条・13条)。 事総長との関係 事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされるが、刑事訴訟法上における検察官の警察官に対する一定の指揮権のようなものは存在せず、常に協力関係にある。 庁は国家公安委員会...