コーポレート・ガバナンスに関する報告書(以下、「CG報告書」という)では、特定の事項を開示すべきとする原則がこれまで11項目ありましたが、今回のコードの改訂に伴い東京証券取引所の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書記載要領」※5も変更されました。今回、3項目(補充原則2-4①、...
コードでは、監査役会が、外部会計監査人の評価基準を策定すること(補充原則3-2(1))など、適正な監査の確保に向けた対応が求められています。また、取締役の職務の執行の監査、外部会計監査人の選解任等の役割・責務を果たすに当たって、独立した客観的な立場において適...
その結果、図表2の通り3項目(補充原則2-4①、補充原則3-1③、補充原則4-10①)が新設、1項目(補充原則4-11①)が加筆され、開示すべき原則の数が14項目となりました。これらの項目は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「コードの各原則に基づく開示」の欄に直接記載する方法の他、有価...
(3)【プライム市場】議決権電子行使プラットフォームの利 用・英文開示(補充原則1-2 ④,補充原則3-1 ②) 改訂コードでは,プライム市場上場会社において,議決権 電子行使プラットフォームの利用と英文開示を求めることが 記載されました. (4)事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直...