2023年10月1日以降、インボイスの請求書でないと買手は消費税分を控除できなくなり、消費税が増税となります。インボイス制度・適格請求書に強い東京都港区六本木にあるインボイス税理士事務所は、納税者がインボイス制度に対する知識を身につけ、どのように対応していっ