、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指示に従う必要はない。 だし、検事総長、検事長または検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり、国家公務員たる警察官に対する懲戒の請求を国家公安委員会に行うことが認められている。 た、検察官は、司法警察員又は司法巡査に指定さ...