郵政民営化前の定額貯金などは、旧郵便貯金法により満期後約20年で貯金者の権利が消えるが、天災のようなやむを得ない事情があれば、権利を復活して返金する対応が2011年から始まった。ただ、審査の基準や判断に対しては、不透明だとの批判も出ている。 古い貯金を管理する郵政管理・支援機構が...