※1 被保険者に支給された資材、機材、商品等の財物はお支払いの対象となりません。 ※2自賠責保険・自動車保険等で補償されるべき額の超過分のみがお支払対象 となります。 ※3 対物事故は生産物・仕事の目的物以外の他人の財物が損壊した場合に限ります。